公職選挙法

公職選挙法をよく読むようになったのですが(想像だにできませんでした;;)
ハッキリ言ってよくわかりません。
政治活動と選挙活動の区別など、本当に難しいです。

現在、奈良県知事選挙・奈良県議会選挙の告示がはじまり選挙期間(3/26-4/12)になっています。
公職選挙法では以下の政治活動が禁止されています。

(選挙運動って何? 知っておきたい選挙運動・政治活動より引用)

seijikatudou

当、後援会でも、奈良県知事選挙・奈良県議会選挙の告示から選挙日まで政治活動が規制されるのかと思いましたが、
後援会の届出申請を行ったときに、
次の表記で「(目的)本会は、森内哲也氏を後援することにより、町政の発展と町民の生活の向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。」
県政とは関係のない旨を記載しています。
よって当会の活動は、奈良県知事選挙・奈良県議会選挙と関係がない事は明らかだと思っています。koushokusennkyohou

ということで、その旨を奈良県の選挙管理員会に問い合わせしました。
「現在、奈良県知事選挙・奈良県議会選挙の告示がはじまり選挙期間になっていますが、当会の政治活動は、公職選挙法201条9の禁止事項が適用されますか?」
答えは「ノー」でした。
「町会議員の選挙期間(告示日から投票日まで 4/21-4/26)は、政治活動の規制を受ける期間となります」との回答でした。

ですので、当会では、4/21-4/26以外の期間も政治活動を行う予定です。
(規制されていないのですから)

がしかし、
一部、県知事選挙期間も政治活動ができないとの噂が広がっており、三宅町選挙管理委員会からも問い合わせがあった旨の連絡をうけました。
上記のような事をお話しましたが、三宅町の選挙管理委員会では、「アウトともセーフとも言えない。そういう判断を下す機関ではない」という見解のようで、
「三宅町民から大丈夫なのかという連絡をもらった事実を伝える」のみとの事。
本当にアウトかどうかを争うのであれば、裁判所に訴えられて裁判という話の流れになりそうです。
(ワオー!! いきなり、またまた未体験!)

上記のような解釈で、当会は、3/26-4/12 も政治活動を行う予定ですが、
公職選挙法は非常にグレーなので、解釈によってはアウトになりかねないかもしれないとも思っており、行き過ぎた行動はひかえないといけないと思っています。

この思いだけは確かです。「今のままの三宅で大丈夫か?、なんとかしたい」

みなさまのご意見お待ちしています。

3 thoughts on “公職選挙法

  1. 自分の素朴な疑問です。
    なぜ選挙ポスターに子供と一緒にのっているのですか?
    載せるには何か理由があるからだと思っているのですが。。。

  2. みやっぴー さん
    コメントありがとうございます。
    登録いただいたメールに返信させていただいていました。
    「選挙ポスターに子供と一緒」
    支持者(応援者)たちからも賛否両論がありましたが、公職選挙法違反であるというのは間違いにもとづく反対で、結果的にあのポスターになりました。
    感じていただいた印象が、狙い(理由)となってしまいます。
    子育てに頑張っているというものだとよいのですが。
    子どもを載せたことへの失敗か成功は、持っていただいた印象にもよりますが、とりあえず結果が出たので、まずは一安心。

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