明けましておめでとうございます

遅くなりました。
明けましておめでとうございます。
富士山日の出
年末から想定外のドタバタで時間がなく初詣にも行けていません。
よくない傾向です。

書きかけの記事も残っています。
議員となって半年経過。2015年の振り返り
話題の著書『地方消滅 と京一極集中が招く人口急減 / 増田寛也 編著』より

年賀状は「公職選挙法147条2」により出せないことになっています。
サイトからの新年の挨拶になります。どうぞお許しを。。

(あいさつ状の禁止)
第147条の2  公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

しかし、こんな決まりがあるとは・・・

2016年年賀状

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