この4月に、学童保育で待機児童が出たことに対して、学童保育に子供を預けている保護者の会である「ホワイトボード」より、役場の対応を何とかして欲しいという要望が出され、議会にも請願書という形で提出されました。
それに対して、担当課から回答が文章で返されていますので、掲載しておきます。
時系列としては、
平成31年3月末: 待機児童が出るという事態が発生
すぐさま保護者会であるホワイトボードが役場に対応を求める。(反応の速さと行動力、お母さんたちの団結力は素晴らしい!)
また問題点を指摘し、今後の改善を求め、文章として、担当課、町長、議会へ提出。
議会としては、請願という形で4月に提出され、5月の議会運営委員会を経て、6月になって本会議で採択される。
という流れになっています。
議会で正式に取りあげられる前に、担当課から指摘された問題点を受け止め、対応をまとめた文章です。
担当課(健康子ども課)から、学童保育を申し込まれた父兄に宛てて発送されたと思いますが、他の方はご存じないと思いますので、公開しておきます。
これを読む限り、議会の対応は遅く、あまり役に立っている印象はありません。
本会議で森内が提案理由の説明をしたとおり、
「ちゃんと対応してくれているのか後追いする必要が生じた時に正式回答をもらえるようにしておく」、
とか、
「保護者会のメンバーが子供が卒業して時に代わっても、議会として継続してちゃんと見守っている」という意思表示、
というほどの意味しか、今回の議会の請願の採択にないかもしれません。
といっても三宅町議会にとって初の請願の採択ではないかと思います。
来年度から、学童保育の受付時期が変わるので注意が必要かもしれません。
上の画像の文字おこし↓↓↓↓
平成31年4月25日
各位
三宅町健康子ども課
学童保育クラブ利用決定事務に係るお詫びと
来年度からの利用申請について
平素は、三宅町児童福祉行政にご理解とご協力いただき、ありがとうございます。
今年度の利用決定については、当課の説明不足と、対応の遅れにより利用希望者の皆様にご迷惑をおかけし申し駅ございませんでした。
【これまでの現状】
これまで、学童保育クラブの定員は、月平均の実利用人数80名を基準として運営してまいりましたが、利用登録人数は、年々増加しており平成30年度には、100名余りの児童の登録を受付ておりました。年々低学年児童の実利用が増加しており、日によっては、実利用児童数が80名を超える日も見受けられる状況となっています。
【平成31年度利用決定について】
今年度の利用申込者は110名を超え、そのうち90名以上が 1年生から4年生であったことから、一日の実利用児童数が定員である月平均実利用人数80名を超えることが予測され、1年生から4年生までの低中学年のお子さまを優先的に利用決定させていただき、 5・6年生の高学年については、保護者の方の就労時間、家族の状況等を指数化した基本指数表をもとに審査を行い、利用決定を行いました。出来るだけ多くの方に使用していただけるように、再度、調整を行いましたが、一部の家庭については、4月からの学童保育クラブの利用を待機していただく状況となりました。
利用決定の通知が遅くなり、特に不承諾と決定いたしましたご家庭には、多大なるご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんでした。
【今後の対応】
今後の対応といたしましては、4月・5月の月平均実利用児童数及び、個々の出席状況を確認の上、月平均利用人数が80名に満たない場合は、二学期を目処に順次、受入を行う予定です。
また、小学校と委業者にご協力いただき、待機している方が、給食の終了後また開始までの短縮授業期間中を含む、長期休業期間中に、学童保育グラブの利用ができるようにいたします。
なお、手続きの詳細については、後日改めてお知らせいたします。
裏面もご覧ください。
来年度の利用申請等について変更します。
今年の状況を受け、学童保育クラブの利用申請方法等について、見直しを行います。
1. 利用申請の流れ
10月 利用申請に関する説明会開催(健康子ども課.主催)
↓
11月 利用申請受付(申請数が1 0 0名を超える渇合には、利用基準指数による審査の実施)
↓
12月 利用決定通知もしくは保留通知送付
↓
翌年 利用決定者を対象とした学童保育利用説明会開催(委託業者主催)
2. 利用決定について
① 利用決定審査に用いる利用基準調査表を改訂します。
※保護者の方にも把握いただけるよう、当課で記載せず、保護者が記載して提出する様式とします。なお、利用の可否については、基準指数の上位の方から順に決定します。
② 利用決定については、低学年から順に決定します。
③ 前年の利用実績についても、基準指数を設けます。
※前年度の利用頻度が、週3日未満の場合には、基準指数を減点対象とし、利用する必要性について面談を行い、利用の可否を審査します。
④ シフト勤務や時間外労働など就労証明では、勤務状況の実態が記載されていない場合は、別様式にて報告いただきます。
3. 利用方法について
長期休業期間集のみの利用方法について検討します。
なお、長期休業期間は、給食が終了もしくは開始するまでの短縮授業期間中も含めます。
4. その他
ご不明な点やご質問がございましたら健康子ども課までお問合せください。
問合せ先:
三宅町健康子ども課
電 話:0745(43)3580
E-mail : kenkou@town.miyake.lg.jp