メモ(特別委員会の中間報告へ質疑が出来るのか?)

三宅町議会改革調査特別委員会(議会改革特別委員会)の中間報告が委員長からありました。
ここで委員長報告に対して、森内が質疑をしました。

本会議が始まる前に、事務局に「議会改革特別委員会の委員長報告の内容によっては質疑をするよ」と声をかけておくと、
「そんなの出来るか???」という反応がありました。
しかし、質疑は出来ないというふうに進めるつもりだとしても、とりあえず「質問」って手を上げるつもりでした。
「議論の場であるはずの本会議で、質疑(質問)が出来ないはずはない」という直感です。

さて、みなさん。
どんなふうに考えるでしょうか?

事務的に進めたい側としては、「何を言われるかわからない質問は受け付けたくない」というのが本音です。
しかし、議論することが本質である場で、事務的に進めたい側の論理で、進行してゆくのはアカン(間違い)でしょう。

ということで、メモしておきます。

留萌市議会会議規則より
32ページ

(委員会の中間報告)
第44条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。
2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告をすることができる。
【解 説】
(1) 本来、委員会での付託事件は、全部の審査又は調査が終了した時に、議長に報告書が提出されるものですが、事件によっては、長く継続審査を重ねるものもあるため、また、地方では短期会期制である事情から、事件の審議促進を図るために設けられた制度です。
【運 用】
(1) 中間報告は、長期にわたって審査又は調査している事件についてするのが一般的です。
(2) 中間報告に対しては、質疑も可能と解されています。


宮崎市議会の平成30年第2回宮崎市議会臨時会(5月)
5月8日火曜の本会議の進行表より

○会期の決定
○指定管理者制度等調査特別委員会、子ども・子育て支援対策特別委員会及び新庁舎あり方検討特別委員会の中間報告(委員長報告、質疑、終了)
○地方創生調査特別委員会及び災害時対策特別委員会の終了について(委員長報告、質疑、討論、表決)


広島県の広島県廿日市市(はつかいち)の議事録
平成26年第3回定例会(平成26年9月24日)本会議録より抜粋

○議長(有田一彦)
日程第43、議員定数等調査特別委員会中間報告を議題といたします。
同委員会の設置からこれまでの中間報告をしたいとの申し出がありましたので、これを許可いたします。

○議員定数等調査特別委員長(藤田俊雄)
議長。

○議長(有田一彦)
議員定数等調査特別委員長。

○議員定数等調査特別委員長(藤田俊雄)
【前略】
以上、簡単ですが、議員定数等調査特別委員会の中間報告を終わります。

○議長(有田一彦)
以上で中間報告が終わりましたので、質疑があれば許します。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(有田一彦)
はい、質疑なしと認めます。以上で議員定数等調査特別委員会中間報告を終わります。

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