これどう? 「三宅町議会傍聴規則」

「三宅町議会傍聴規則」より抜粋
三宅町議会傍聴規則

次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒その他、人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張紙、ピラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメッ卜の類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声探、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者
ただし、第9条の規定により撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 異様な服装をしている者
(9) その他、議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2、 議長は、必要と認めるときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。
3、 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4、 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

これを読んだとき、
「は? 何時代? こんな古い香りのする規則を変えずに持っていたらバカにされるよな~」と恥ずかしくなりましたが、いかがでしょうか?

今の三宅町議会には、この規則を変える力がなさそうだと感じます(2020.12月時点)
(;´Д`) あ・・・また個人的感想を書いてしもうた。
三宅町議会に力はありまするんでござります。

変更例:
白老町議会傍聴規則より
「傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害、示威的行為及び他の傍聴人の迷惑になる行為してはならない」

5 thoughts on “これどう? 「三宅町議会傍聴規則」

  1. 宇陀市の議会傍聴規則を確認したところ項目の内容は三宅町より少ないですが同じ感じでした。日本の伝統の履き物の下駄がだめとは投げられることを想定しているのでしょうか。規制を第一にするのではなく一般住民を信じでほしいものです。

    1. コメントありがとうございます。
      おしゃられる通りです、住民を信用していない感じがバリバリですよね。
      そういえば、下駄はなぜダメなんでしょうね・・・・(苦笑)

      今日もわが町の議会改革特別委員会がありましたが、変えたいのですが、三宅町議会では反対多数で無理っぽいです。
      変える意味あんの?って感じです。
      いやいや議会を変える気がないから、こんな処からでも始めましょうよ~という感じで出した案です。
  2. 見過ごして、コメントが遅くなりました。とても古い内容ですね。他の所もこのような内容が多いのではないでしょうか。住所・氏名を書いて入るので、無責任な傍聴は出来ないと思います。特別な事情が起こっている場合には、特別な規則が必要かもしれませんが。言われる内容の人は、出席しないと思います。もう少し現状に即した内容に変えるべきでしょう。いつも黙って聞くばかりなので、意見があれば、目安箱にお入れすれば良いのですか。

    1. コメントありがとうございます。
      反応が遅れてすみません
      「いつの時代やねん!?」という内容ですよね。
      寝たきり議会では、こんな内容が残っています。(標準規則がこうなっています)
      目を覚まして「変えていこう」という議会は変えています。(例:白老町傍聴規則
      傍聴の際の名簿についても、「議会自体が住民さんに許可を与えるというような図式はどうなんだ?」という議論があります。
      「自由に傍聴に来てね。人数制限(定数)だけあります」という議会もあります。
      今度、ペンネームで傍聴の名簿に書いてみて下さい(実は誰もどこまで真実かチェックしていません。ただし小さい町ですので誰かわかったりしますよね)
      調べれば調べるほど、三宅町の議会は遅れています。ざっと20年くらい遅れています。(平成10年に出た議会の改革として、こんなんやったらええじゃないかな? という内容が出来ていない。https://mt.best-for-u.com/historyofkaikaku/

      意見があれば、気軽にどんな方法でも、僕にアクセスしてください。

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