監査結果を受けて、次にどうする三宅町議会・・・

監査結果を受けて議会がどう動くべきか。
議員の教科書、迷ったときはこれを見よの『議員必携』から引用しておきます。

議員必携 第11次改訂新版

議員必携から監査結果を受けてどうするか

『議員必携 第11次改訂新版』298ページ
監査結果の取扱い
議会から、監査を請求された監査委員は、監査を実施して、その結果を議会に報告する義務を負う。
その報告を受けた議長は、これを印刷して全議員に配布するとともに、会議に報告しなければならない。
その方法は、諸般の報告の中で取り扱う方法と独立した日程にかかげて取り扱う方法があるが、議会の議決による監査請求であり、町村の事務処理の問題点とその改善事項を究明したわけであるから、独立した日程にかかげて、監査委員の報告と説明を受け、必要があれば質疑を行うことが望ましい。
 議会としては、その報告の内容をよく検討して、町村長や執行機関に何らかの是正を求める必要を認めたならば、決議をして、議会の意思を明確にしてこれを申し入れるなり、その他の方法でその意思を表明することになる。
 また、特別の措置をとらない場合でも、今後の議案審議や質問や調査や監視活動に役立てることになる。
 要は、どうすれば監査結果をその町村の行財政運営の改善と適正化のために活かして、議会に与えられた監視機能を発揮し、住民の福祉増進に寄与できるかということに着目して、適切な措置をとるべきである。
なお、平成九年の法改正により、監査の結果に関する報告の提出を受けた議会が、その監査の結果に基づき、又はその監査の結果を参考として報告に基づいて措置を講じたときは、監査委員に通知し、監査委員はその旨を公表しなければならないこととされた(法199-14)。

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One thought on “監査結果を受けて、次にどうする三宅町議会・・・

  1. 「独立した日程にかかげて、監査委員の報告と説明を受け、必要があれば質疑を行うことが望ましい。」と基本ルールが示されているにもかかわらず、
    多数決で、報告文章を配布するだけとしてしまった三宅町議会。
    「これではアカンでしょう」と、有志議員で住民さん向けに説明会を開きました。
    その様子の動画がこちらです。
    https://youtu.be/kw7T37EYW5I

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