水道料金について(令和4年4月より変更)

様々な問い合わせをいただいています。
水道料金についてです。

この令和4年4月から、三宅町の水道局がなくなり、磯城郡水道企業団というふうに変わっています。
(これを受けて、三宅町水道局があった場所へ、役場1階の課が引っ越ししたりという物理的な変化もあります)
三宅町の水道関連の条例はすべて、令和4年3月31日をもって廃止となり、
令和4年4月1日からは、新しい「磯城郡水道企業団の条例」にのっとって、運営し、水道料金を計算し、という形になってます。(残念ながら、磯城郡水道企業団の例規はネット公開されていません)

城郡水道企業団のサイト
https://www.shikigun-suido.jp/

今まで3町(三宅町、田原本町、川西町)が別々に行っていた水道料金の計算徴収業務が、3町同じ仕組みで行うようになっています。
ただし、料金体系は今まで違っていたのでその違いを残しながら、ということになっています。

具体的には、こちらの説明
https://www.shikigun-suido.jp/top/visitor/fee/keisan/
を参照していただきたいのです。
一番、三宅町において変わっているのは(この方式を川西町ではずっと以前より取り入れていたようです)
「今まで(令和4年3月まで)は、水道資料量の測定が毎月であったものが、2か月に一回になった」ということです。
2カ月分の水道使用量を図って、それを半分に割ってひと月の水道使用量として、それぞれに基本料金を乗せて、ひと月分の水道料金を出して請求する」という方法になりました。
ですので、
今月に水の使用量を図ったら、今月分の請求料金と来月分の請求料金が確定する。
そして次の検針(水の使用量を図る)は、2か月後になる。
と、考え方が変わっています。

1カ月家を留守にするから水道料金はどうなる。
今月引っ越しでやってきたけど、いきなり2カ月分払うの?
来月、引っ越しで出ていくけど、2カ月分水道料金払うの?
など、頭の整理をするのに時間がかかります。

結局は、次の月に今回請求されなかった分が請求される、ということで、得したり、損したりはないように思うのですが、いかがでしょうか?

現在、コロナ対策の費用が国から補正予算として投入されています。
それを使って、住民さんのライフラインである水道料金の値下げをおこなっている自治体もたくさんあるので、三宅町でも、基本料金の補填を行うことも考えられそうですが、今の時点ではその考えはないようです。

磯城郡水道企業団お知らせ
磯城郡水道企業団お知らせ

磯城郡水道企業団 給水条例

つづき
https://wp.me/p8dwob-6ag

One thought on “水道料金について(令和4年4月より変更)

  1. 実は、この後の話が難しい質問です。

    水道料金(使用水量)の図り方が、令和4(2022)4月から変更になっています。
    三宅町は、偶数月に検針(使用水量の測定)があります。

    R4.3月 水量測定:支払い
    R4.4月 水量測定:支払い
    R4.5月 水量測定なし:支払い
    R4.6月 水量測定:支払い
    R4.7月 水量測定なし:支払い
    R4.8月 水量測定:支払い
    R4.9月 水量測定はなし:支払い
    .
    .
    .
    と続いて行きます。
    そこで、
    R4.4月または、R4.5月の水道料金の計算をどうすんねん?という問題です。
    制度のつなぎ目をいかにスムーズにするのかという問題でもあります。

    話がややこしくなるので、続きはwebで・・・
    ここもwebでした。
    あらためて、記載します。しばしお待ち。

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