産経新聞 バス裁判2審

奈良県三宅町に440万円損賠請求命じる 幼稚園バス随意契約で控訴審判決

 奈良県三宅町の幼稚園送迎バスの運行業務で、町が運送業者と締結した随意契約は不当などとして、元町職員の男性が町側に計870万円の損害賠償を求めた住民訴訟の控訴審判決が大阪地裁であり、小島浩裁判長は1審奈良地裁と同様、町側の裁量権の乱用を認めた上で、町に対し、約440万円を志野孝光町長に請求するよう命じた。判決は10日付。

判決では賠償請求額について、1審判決が損害と認めた随意契約額約870万円から、平成25年5月に入札制度を導入した後の契約額約430万円を差し引いた額に減額。また、1審判決が「適格性に欠ける」などとしたバス運転手の運転免許の種別や町側の許可については、「道路運送法上違法な点はない」とした。

町は「主張が全面的に認められなかったのは残念だが、判決を重く受け止め、今のところ上告は考えていない」としている。