【資料を整理01】監査委員からの報告について

「監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知にかかる事項の公示」
なる書類が出てきました。
H28.3.23 三宅町の監査委員の名前で出された書類です。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条12項の規定による書類とのこと。

地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)の「第三節 委員会及び委員」の「第五款 監査委員」に規定されたものです。

引用

第百九十九条  監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。
○2  監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
○3  監査委員は、第一項又は前項の規定による監査をするに当たつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の執行が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。
参考::「2条
14項:地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
15項:地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。」

○4  監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。
○5  監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。
○6  監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。
○7  監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、また、同様とする。
参考::244条の2
普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
3項:普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。

○8  監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
○9  監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出し、かつ、これを公表しなければならない。
○10  監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。
○11  第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
○12  監査委員から監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。

「監査の結果って見れるようにして下さい」って、以前に議会事務局にリクエストしたことを思い出しました。
「そうします」との返事でした。

「監査の結果は、議会に提出し、かつ 公表しなければならない」
ってことなので、「議会に提出してあるものを、議員の森内は見ることが出来るはず」し、
「かつ公表しなければならない」なので、住民さんも見ることができるはずですよね~
公表されてなかったら、森内サイトで公表してもいいよね。きっと・・・・
「期間限定でのみ公表とか・・」そんな話か・・・
決まりで動いてるので、明確な記載がないと避ける傾向にあるのは間違いないです。。

思い出したことを記載しておきます。
議員になりたての時に「三宅町社会福祉協議会(三宅社協)はどうなってるんだ」という事件があり、その時に「町の税金が使われてるのだから、ちゃんと精査してくれ」という住民さんの声もあった気がします。
単純にこの記述から考えると、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条7項により、監査委員さんは、財務面から、三宅社協の実情を見ることが出来るので、監査委員を通じて監査してもらうという方法があったのではと思いました。
「三宅社協の経営状態は、町が言うまま」に信じるというだけではなさそうです。
識者の方、情報を下さい。

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください