住民説明会での宿題(音声データは公文書か?)

先日の住民説明会で、「議事がない」「添付資料がない」という説明をしたところ、住民さんより「素朴な疑問です。会議を録音した音声データはないのですか?」と尋ねられました。

私は勘違いして、(議事録を音声で残すことはないので、)「音声の議事録はない」というような回答をしましたが、よく考えれば、議事録を作成するための音声録音は、ほぼすべての会議で行っています。 

では、その「録音データは公文書となり、保存の対象となるのか? 情報公開されるのか?」という疑問が浮かびます。
そのことについて調べてみましたが、非常にややこしいです。難しい言葉が並びます。

検索ワード【議事録 録音データ 情報公開 公文書

「録音データは公文書に該当するが、情報公開すべき文書には該当しない」というような感じではないかと思います。
みなさんも、どういう扱いなのか考えてみて下さい。

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