確認:議会の検査権と監査の請求権(できることをやったんかい?)

先日の三宅町議会から監査への請求を出した件で、
議会側(事務局を含めて)から「俺たちやれることをやったんかい?」という自己批判、自己反省みたいな意見が出ることがあります。
確認しておきます。

議員必携より(第二章 議会の権限)より
P54あたり

「4 検査権
検査権は、議会が住民の代表としての立場にあることから与えられたもので、町村の事務に関する書類及び計算書を検閲することにより(中略)議決の執行および出納を検査する権限である。
(中略)
また、この検査は、あくまでも書面による検査であって実地検査は許されていないから、実地検査が必要な場合は、5の監査請求権を行使して、監査委員が実地検査を行い、その結果の報告を受けることになる」

議会としての検査は、「書類によるもの」となっています。
「この書類がないから、説明してくれと職員を呼び出す」というようなことは、検査権という名目では少々根拠がうすいように思います。
調査ということでは100条調査権というものがあります。
町長、職員に質問したり、資料の提出を要求し、虚偽の陳述、証言拒否、不出頭に対して、6か月以下の禁固または10万円以下の罰金、あるいは3か月以上5年未満の禁固刑に処するという強力な権限があるものが、あります。
しかし、調査といって、100条を持ち出す方がいきなり感が強いのではないでしょうか。

「議会がやるべきことをやっていない」という意見に対しては、具体的にどういう点を指して言っているのかが問われます。
「議会がやるべきことをやっていない」=「批判したくて批判している」=「気分で言ってる」と思われないように注意が必要です。

議員必携 検査権と監査請求権

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