注意?警告?

選挙管理委員会から注意を受けました。

三宅の為との想いは誰にも負けない気でいますが、暴走しがちかもしれません。
良かれと思ってやって事がアダとなっては仕方がないので、多くの人の意見も聞かないといけませんね(反省)

ということで「選挙運動違反の警告&検挙 実例集」をしっかり読んどきます。

再確認しました。奈良県の選挙管理委員会への電話。

森内「現在、参議院選の選挙期間だと思いますが、うちの自治体では、町長選と町議会議員補欠選挙が3つ重なっていて・・・」
担当者「あ~三宅町ですね」
森内「そうです。そこで質問なのですが、参議院選挙の選挙期間だというのは間違いないですが、公職選挙法第201条の10(二以上の選挙が行われる場合の政治活動)で、「その二以上の選挙が重複して行われる区域においてその期間それぞれの規定に従つて政治活動を行うことを妨げるものではない。」と規定があり、今は参議院選挙の選挙期間ですが、町長選および町議会補欠選挙の選挙期間は、告示日の7/5から投票日の7/10 という理解でよろしいですか? 」
担当者「そうですね」

ということです。

いちおう違反しないように調べてから動いてますので、なーんも考えずにガムシャラにとういうわけではありません。
まぁ、よく抜けているのですが・・・

「政治活動」と「選挙活動」を区別しています。
非常にグレーなんで、よくわからんというのが本音です。
今までの判例とか参考にしています。

 

(2以上の選挙が行われる場合の政治活動)
第201条の10  前5条の規定は、これらの条に掲げる選挙の2以上のものが行われる場合において、一の選挙の行われる区域が他の選挙の行われる区域の全部又は一部を含み、且つ、一の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間が他の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間にかかるときは、これらの条のそれぞれの規定により政治活動を行うことのできる政党その他の政治団体が、その2以上の選挙が重複して行われる区域においてその期間それぞれの規定に従つて政治活動を行うことを妨げるものではない。

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください