【メモ】 全員協議会とは

文字からのイメージは「全員で協議する会議」です。
これで中身に間違いありません、が、
議会での位置づけとなると、きっちりとルールに基づいて位置づけておかないといけません。

「話し合いはしたけど法的拘束力はないやろー。俺は従わない」
とか
「出席や欠席しても記録に残らない」「そもそも根拠のない会議の議事録を残すことなど不要」
「住民さんの傍聴なんてもってのほか。だって勝手に集まってるだけやもん」
ということになります。

一年生議員のワタクシ4年目になり、経験上、全員協議会ってそんなもん、と感じており、法的な位置づけはないものと思っていました。
(実際に、三宅町議会規則には、全員協議会の明記はありません)

が、しかし、そんなことはありませんでした。
わりと新しい平成20年の地方自治法の改正を受けて、全員協議会が明確に位置付けられたようです。
全国都道府県議会議長会のサイトより引用(http://www.gichokai.gr.jp/keika_gaiyo/

平成20年
各派代表者会議及び全員協議会等、議会活動の範囲を明確化するため、議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができるものとした。
(法第100条第12項)。

これによって、全員協議会は、

  • 議長名で議員を招集
  • 傍聴については、委員会と同様に考える(議長判断で傍聴を許可)
  • 議事録の作成
  • 協議や調整の経過について住民が知りえるような配慮

が、必要になりました。(議員必携 第十次改訂新版 P180 より)


森内、認識を新たにする必要があるかもしれないと思われます。

根拠になった地方自治法 100条の12を引用して、近隣(田原本町、川西町)の議会規則の該当箇所をリンクを張ってこのメモの筆をおきます。
結論はあえて書いていませんので、それぞれで考えてみてください。

地方自治法第100条の12
議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。

参考:
田原本町の議会規則にはおける全員協議会の位置づけ(田原本町議会会議規則 第17章 第127条)
http://www.town.tawaramoto.nara.jp/05_others/reiki_int/reiki_honbun/e200RG00000011.html川西町の議会規則にはおける全員協議会の位置づけ(川西町議会会議規則 第128条)
http://www.town.nara-kawanishi.lg.jp/html/reiki_int/reiki_honbun/k419RG00000013.html
イラスト

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