参考人について

三宅町議会内では話題になっています(この表現なんのことが話題になっているのか察知してもらえるとありがたいのですが、具体的に書くと絶対に怒られます。お酒の席にでもネタにしますのでお許しください)
ので、調べたことを書いておきます。
そもそも「参考人」ってなんやねんってことを忘備録として記しておきます。


証人喚問(しょうにんかんもん)というのとは、まったく違います。

三宅町委員会条例より 参考人の部分(役場のサイトの例規集から)
第4章が参考人について書いています。
「参考人」の部分
大したことは書いていません。
参考人呼べるで、呼ぶなら「勝手にしゃべったらアカンで」とか、「こんな手続きとりや」というようなことしか、ここには書かれていません。
必要な書類の一つ(参考人に議会から送る文章)の様式を掲載しておきます。

この文章には、
「あなたの意見をお聴きしたいので、次のとおりご出席くださるようお願いいたします」と丁寧なお願いの文言があります。


ではそもそも参考人ってなに? と思い。調べてみると地方自治法に参考人について書かれています。

◎「参考人」とは、そもそも、どういうもの?
【地方自治法】
第115条の2 普通地方公共団体の議会は、会議において、予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
2 普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

↓↓↓↓では【固有名詞「三宅町」を当てはめて読み替え】↓↓↓↓

115条の2
 三宅町の議会は、会議において、予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。

2 三宅町の議会は、会議において、三宅町の事務に関する調査または審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

「よく分からんかったら専門家を呼んで意見を聴いてもええよ」ということだと思われます。
ということは、
毎月、有志の議員間で行っている勉強会に、時々、聴きたい内容の担当課から職員さんに来てもらって教えてもらう。そんなイメージに間違いないと思われます。

また、「三宅町の事務に関する調査または審査のため必要があると認めるとき」に
「参考人の」「意見を聴くことができる」ので、
議会から聴くとすれば
「三宅町(役場)の事務はちゃんとしていますか?」
「どんな内容の指導が、役場の担当課からありましたか?」

というようなものでしかないでしょう。

参考人に向かって、
「あなたの仕事は大丈夫ですか?」というような質問は、
参考人からすれば
「はー? 役場の事務に対する意見を私は言うつもりで来たのですが・・・(?_?) 」
ですし、
そのような質問する議員も「参考人とは、何かをよくわかっていない」ということになります。

委員会を仕切る委員長としても、知っておかないといけない知識です。


もう一歩踏み込んで書きたいですが、どんな動きがあって、何を言いたいのか、漏れわかりそうなので、ここでメモを終わっておきます。

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください