あなたの声を町に届けよう(請願のススメ)

三宅町で皆さんの「声を町に届ける」というと、どんな方法が浮かびますか?

「町長を見つけて話をする」「議員さんに会って話をする」
実際に声を届けてますよね。
小さい町なので、こんなことも難しいことではないかもしれません。

「嘆願書」「要望書」「お願い」・・・を書いて
役場に渡す。町長へ渡す。
すぐに出来る行動です。早いですよね。

しかし、
「あの時、会って言ったことは、どうなった?」
と後から調べることは出来るでしょうか?

後から調べることが“出来るはず”の方法があります。

(「出来るはず」と少し語気が弱いですが、本来の議会と行政の関係が構築されていたら「出来ます」と断言できます。
しかし、断言できないのが三宅町議会の実態、と勝手に森内が思っているだけと杞憂に終わって欲しいです。
『本来の議会の持つ機能を強化する』のも議会改革の一つです。少し話がそれました)

活動報告にも書いていた内容です。
「請願書を提出する」ということです。




「請願書を提出する」ことのデメリット:
1.なんだか難しそう
2.提出のタイミングによって時間がかかる

正式な手順なので確かに難しそうに思えます。
しかし、ぜひやってみて欲しいです。
あなたの身近な議員さんに言えば手伝ってくれるはず
(身近な議員さんがいなければ僕に連絡をして下さい「請願書を出したいんです」と、まずは問い合わせてください)

単純に流れを書きます。
1.「紙に書いて、議員さんを通して、議会に(議長へ)提出する」
2.「議会(議長)は、本会議が始まる前の委員会(議会運営委員会)で、その提出された内容を採用するのか・しないのか決定する(議会としての判断を決める)」
3.「採用した場合は、本会議(正式な場=公開されている・議事録に残る)で、町長側(実行部隊)に、議会としてはこう考えているので、何らかの行動をして下さいと理事者(町長サイド)へ提言する」

活動報告No13の抜粋


※活動報告No13を作成した時、請願について調べていて、
議員必携に「その内容に賛成でないと請願書の提出議員になってはいけない」との記載があり、そんなふうに確かに考えていましたが、
他の議会改革の本を読んでいると、
『今の請願書の提出の仕組みは、少数の意見を議会の場へ届けることが出来ない。
請願書が紹介議員がいないと議会(議長)が受け取る制度になっている以上、内容にかかわらず、紹介議員となって請願書を提出するべきではないか』とありました。
なので考えを変えます。
私はどんな意見でも議会の場で(住民さんから選ばれた代表が集まる場で)考えるべきだと思いますので、そちらを採用します。

ですので、活動報告No13の内容を訂正します。
× 間違い「賛同できる内容であれば、喜んで紹介議員となります」
↓↓↓
○ 正しい「内容のいかんにかかわらず、紹介議員となります」

書いていただく紙は、必要事項が記載されていれば、どんな形式でもかまなわいです。
「どんなんでもいい」と言われたら余計に困ると思うので、記入例を掲載しておきます。
請願書-記入例(調理室の貸出)(wordデータ)

この請願書の記入例は、出そうと思っていて、出さずに済んだものですので結構リアルです。
(前回の町長選「2016年」の後すぐに改善されたので、出さずにすみました)
すぐに改善されるもの(首長がその気になって担当課を動かしてもらえる案件)では、首長(自治体のトップ、すなわち町長)に直訴する、というのが早いです。
(小さい町なので、他の自治体に比べそんなにハードルが高くないかもしれません)
しかし、いろんな要望を横並びにして、優先度を図られるものは、対応が良くわからないというのがほとんどです。
逆に言えば、「町長・議員と親しい所からの要望にはすぐに対応し、そうでない要望は後回しにされる」ということがあってはいけないことです。
なので、正式な手続きとして、「請願書を議会に出す」という作業をやっていただきたいと、思っています。


最後に、請願書を出すことの(三宅町での)留意点

1. 身近な議員さんが請願書の書き方を知っていて受け付けてくれるのか不確か
(森内が勝手にそう思ってだけであって欲しい)
こう思う理由は簡単。
請願書自体が出されたことが、ほとんどないからです。
すなわち経験がない。
議員にも経験がなければ、事務局も経験がない。住民さんにも経験がない。
経験値不足

2. 請願書が却下された時の理由がオープンにならない可能性がある。
請願書を受け取ってからの流れの中で、議員さんが寄って、請願書の内容を審査する会議があります(通常、議会運営委員会)。
しかし、その議会運営委員会が傍聴可能となっていない。そして、議事録も公開されていません。

(傍聴についての決まり(文章)には「委員長の許可があれば傍聴可能」となっていますが、では実際に『委員長が許可するのか』とするのかという、その時の委員長の考えや、事務局との力関係などが作用すると思われ、僕は、現時点では議会運営委員会は傍聴はさせてくれないと思います。(私が委員長の委員会はすべて傍聴可能にしたいと思います。
ちなみに「常任委員会の傍聴は可能」と議員間の合意が取れているので傍聴出来ます。
しかし文章化はされておらず「委員長の許可があれば傍聴可能」という文章で、外から見える部分は、議会運営委員会の傍聴と同じになっています。
議会改革しないといけませんね。
議会改革となると尻込みする議員が多数派となります。
正式な書き方をすると、
「クローズドな場所では議会改革に反対の議員は多数ですが、オープンな場(もうひとつ正確に書くと『傍聴者が何人かいる場』)では議会改革に反対する議員は少数派となるでしょう」(文責・森内)

3. 請願書が採択された後の、後追いがうやむやになる恐れがある。
これは、行政の執行側に請願内容についてちゃんと実行されているのかと調べる議会の権限に関わります。
理事者側は議会をなめていないのか? (請願書の場合は、「住民をなめている」ことに直結するので大問題です)
議会側が強く住民の意見を行政に範囲しているか調べることが出来るのか?
「議会の能力問題」で、「能力がなければ、なめられて当然」ということも懸念されます。

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