就学援助費事務取扱要綱【資料を整理03】就学支援

小学生のお子さんをもつ方に対して、どんな支援があるか調べていた時に教えてもらいました。
片親のご家庭など、相談してみて下さい。
昨今、日本全体で「子どもの貧困」ということが問題になっています。
子どもたちは未来の宝だと思っています。
せっかくの支援があるのに、あまり利用されていないと、意見が集まらず「使い勝手が悪い」ということになります。
活用しどんどん意見を下さい。

三宅町就学援助費事務取扱要綱

(目的)
第1条
 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき経済的理由によって就学することが困難と認められる児童に対し就学の援助を行い、もって小学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(援助費対象者)
第2条
 援助費対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条第1項の規定により三宅町立三宅小学校に在籍する児童保護者で、あって次の各号のいずれかに該当する者とする。
2 要保護者
生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者。
3 準要保護者
生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者。
(1) 税法(昭和25年法律第226号)に基づく市町村民税の非課税の者。
(2) 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。以下「生活保護基準」という。)に従い、その者の属する世帯の所得の年額が生活保護法第8条第1項の規定により、厚生労働大臣が定める基準のうち所得限度額算定表(様式第2号)により算定した当該世帯の限度額以下である者。
(3) 災害、家庭事情により所得証明書等による審査が適さないと、教育委員会が認めた場合。

(支給対象経費)
第3条
 就学援助費の対象経費は次の各号に掲げるとおりとする。(但し、第2条第2項の要保護者について教育扶助を受給されている場合は、修学旅行費と医療費を対象経費とする。)
(1)学用品費
(2)通学用品費
(3)校外活動費
(4)新入学児童生徒学用品費
(5)修学旅行費
(6)学校給食費
(7)医療費

(支給金額)
第4条
 前条に掲げる支給対象経費に係る支給の額は別表1の範囲内とする。

(受給申請)
第5条
 就学援助を受けようとする者は、毎年通知する期間中に準要保護児童就学援助費受給申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、三宅町教育委員会に申請するものとする。なお、第8条第1項の児童手当法第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給を受ける者については、児童扶養手当認定通知書の写しを添付するものとする。
(1) 同意書(様式第3号)
(2) 申請者の世帯に本町で所得額を確認できない世帯員がいる場合は、当該世帯員の所得証明書及び非課税証明書
(3) その他教育委員会が必要と認めた書類

(認否の決定)
第6条
 前条の申請を受けた教育委員会は、その内容を審査し就学援助の認否を決定し、その結果を通知するものとする。尚、第2条第3項第3号の場合は学校長の所見を求め、民生児童委員又は福祉事務所長の助言を得て認否を決定する。

(支給時期)
第7条
 受給認定の決定をした者に対する毒助費は、各学期(別表2)ごとに支給するものとする。

(年度途中の認定及び取消し)
第8条
 転入学者及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給を受ける者、又は災害等により、年度の途中において要保護及び準要保護児童の認定を必要とする者については、第5条及び第6条の例により、その都度速やかに追加認定等を行うものとする。また年度途中において転出又は死亡等により援助を必要としなくなった場合は認定を取消すものとし、その旨世帯票を整理する。
2 年度の途中において、受給認定又は取消しを受けた者は、当該決定を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる時はその月から)支給又は支給を行わないものとする。

(援助費の返還)
第9条
 教育委員会は、保護者が虚偽その他不正な申請をしたときは、認定を取消し既に支給した就学援助費を返還させるものとする。

(その他)
第10条
 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日に遡及して適用する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日に遡及して適用する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、公布の白から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

三宅町就学援助費事務取扱要綱

参考:

教育費本法 第四条3項
(教育の機会均等)第四条
すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
3項 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

学校教育法 第十九条
経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。

学校教育法 第十七条
 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。

↑「子どもの親は、子供に義務教育を受けさせなアカンで」という話のよう

生活保護法 第六条
 この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。
2  この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。

教育基本法
学校教育法
生活保護法

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