2025.11.06オンライン研修 居住支援

令和7年10月1日より 居住支援が制度改正

地方自治体での努力義務
居住支援の体制を作る

2024年6月に改正された住宅セーフティネット法が、2025年10月1日に施行され、居住支援に関する制度が改正されました。
この改正では、「居住サポート住宅」の認定制度が創設され、入居者の安否確認や見守り、福祉サービスへのつなぎといったサポートが付いた賃貸住宅への支援が強化されました。また、家賃債務保証業者や居住支援法人による残置物処理の推進も盛り込まれています。

【主な改正点】
●居住サポート住宅の認定制度創設:
住宅確保要配慮者向けに、安否確認や見守りなどのサポート付き賃貸住宅を自治体が認定する制度が始まりました。
●家賃債務保証業者の制度創設:
国土交通大臣が認定する家賃債務保証業者が、要配慮者の保証を引き受けることや、生活保護受給者の住宅扶助費等の代理納付を原則とすることが定められました。
●居住支援法人による残置物処理の推進:
居住支援法人が、入居者が亡くなった際の残置物処理を円滑に行うための業務規程を整備しました。
●終身建物賃貸借契約の利用促進:
賃貸借契約の解除や残置物の処理を円滑に進めるために、国土交通省と法務省が作成したモデル契約条項を活用することが推奨されています。
●自治体と福祉部局の連携: 認定や指導監督などの事務を、自治体の住宅部局と福祉部局が連携して行うことが求められます。

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田中知志さん
始まったところで、教科書的な正解がない。
不動産ベースの人と、福祉畑の人が一緒に居住支援を行おうとしている。

住宅を無くすということ三つの危機
第一の危機「生存的危機」
第二の危機は「社会的危機」
第三の危機は「関係的危機」

課題7つ
1: ハウスレスとホームレス
・ハウスとホームは違う。ハウスレス=経済的困窮、ホームレス=社会的孤立の二つの視座。
・経済的困窮への対応(問題解決型支援)に加え、社会参加や人とのつながりを含めた生活の営みを確保する(伴走型支援)が重要。
ホームという最後に受け入れる家族がいない☞ が問題。
「自立が孤立に終わる」と言う問題。

2:総合的な相談支援
住宅の事だけで困っている人は、ほとんどいない。問題は複合的、総合的。
居住支援協議会を作る(生活困窮者自立支援相談⇒ R6年の法律で作られている。

3:3つの安心を支援する(入居者・大家・近隣住民の安心)
大家の不安:家賃滞納、保証人の不在、身元引受人、相談先、死後の事務など

4:住宅確保(空家活用)――――入居支援(マッチング)
5:断らない債務保証
6:日常生活支援 =家族機能の社会化 ☞ 制度の手前
成年後見人を使うほどではないが、金銭の管理を誰が行う??

7:地域参加コーディネート
入居出来たらイッチョ上がりではない。

➀つながりのコーディネート
「リンクワーカー」の育成
従来⇒医療機関、介護事業所、困窮窓口などからの紹介で「孤立状態」にある方の意向に沿った「つながり」や「参加」をコーディネートする仕組み
居住支援にもこの中間視点の仕組みが必要

※サードプレイス付き居住支援
これまで居住支援☞個人の住宅の確保が目的
これに加え、「つながり」や「参加」を可能にする「サードプレイスのある地域づくり」を兼ね備えた居住支援体制づくりが必要

健康になるための指示で、「社会に参加すること」

ファーストプレース;家(今、4割が単身生活)
セカンドプレース;会社だった。(労働人口の4割が、非正規労働・会計年度任用職員)
サードプレース:ここが大事なって来ている。

かつては、家族や会社の仲間がいたが・・・・

なぜ、「施設ほどではない支援や見守り」が必要になったのか? 戦後社会モデルの変化
「持ち家政策の意味―戦争中に多くの家が焼け、終戦直後には約420万戸の住宅が不足しました。さらには戦後のベビーブームと、農村から都市への人口移動で、世界でもまれに見る大きな住宅需要が生まれました。(中略)政府は、人々の『持ち家』取得を促しました。国の財政だけではとても住宅需要に対応できず、国民の家計や民間資金を動員して家を増やしたのです。(中略)『家族・中間層・持ち家』が重んじられてきました。経済が成長する時代、人々は借家から持ち家へ、という住まいの『はしご』を登りました。雇用と収入を安定させ、家族をもち、家を建てるのがゴール。持ち家へ向かう中間層が膨らむことで、社会が安定すると考えられました」(朝日新聞デジタル記事「持ち家への一本道、薄れた先はー平山洋介さんと考える住宅政策の未来」2021年12月28日)

家族無し・身寄りなし・単身化
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家族機能の社会化・包括的居住支援

昭和55年(1980年)
第1位 夫婦と子ども(単身世帯) 42%
第2位 3世帯同居 20%
第3位 単身世帯 20%

2020年(40年後)
第1位 単身世帯 38%
第2位 夫婦と子ども(単身世帯)25%
第5位 3世帯同居 7%
単身増加、家族の不在
(資料)内閣府男女共同参画局(2022)『結婚と家族をめぐる基礎データ』2022年3月2日

家族機能 とは、「きづき」と「つなぎ」 (ホームレス支援をした結果。これだと思う)専門家でないので対応できないが「きづき」と「つなぎ」
日常を共にしているから変化にきづける。きづいた家族は専門家・制度につなげる

希望のまち ⇒ 単身化社会への対応。家族機能の社会化

◆居住サポート住宅の課題
1:3援助の要否基準と判断主体
2:適正な利用料金
3:貧困ビジネス化の防止
4:地域の居住支援計画施策の中での実施
5:事業の持続性:ソーシャルビジネスモデル

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居住支援法人としての法令遵守
国土交通省住宅局 安心居住推進課 課長補佐の岸本さん
R6年10月の法改正

住宅確保要配慮者の範囲
住宅セーフティネット法で定める者
① 低額所得者(月収15.8万円(収入分位25%)以下)
② 被災者(発災後3年以内)
③ 高齢者
④ 障害者
⑤ 子ども(高校生相当まで)を養育して いる者
⑥ 住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者
⇒ 国土交通省令で定める者
・外国人等
(条約や他法令に、居住の確保に関する規定のある者を想定しており、外国人のほか、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者、DV被害者、拉致被害者、犯罪被害者、保護観察対象者、刑の執行等のため矯正施設に収容されていた者、困難な問題を抱える女性、生活困窮者など)
・東日本大震災等の大規模災害の被災者 (発災後3年以上経過)
・都道府県や市区町村が賃貸住宅供給促進計画において定める者
※地域の実情等に応じて、海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者(ケアリーバー)、LGBT、UIJターンによる転入者、これらの者に対して必要な生活支援等を行う者などが考えられる。


地域の居住支援体制の整備(地方公共団体が設置する居住支援協議会の活用)
居住支援法人制度の概要
居住支援法人とは
・居住支援法人とは、住宅セーフティネット法に基づき、居住支援を行う法人※として、都道府県が指定するもの
・都道府県は、住宅確保要配慮者の居住支援の担い手として、指定することが可能
※住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律第59条に規定する法人

● 居住支援法人の行う業務
① 登録住宅の入居者への家賃債務保証
② 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
③ 見守りなど要配慮者への生活支援【NEW!】
④賃貸人への賃貸住宅の供給促進に関する情報提供
⑤残置物処理等【NEW!】
⑥ ①~⑤に附帯する業務
※ 居住支援法人は必ずしも①~⑥のすべての業務を行わなければならないものではない。

円滑な残置物処理の推進~モデル契約条項を活用した残置物処理~
〇入居者死亡時の残置物処理を円滑に行うため、居住支援法人の業務に入居者からの委託に基づく残置物処理を追加(令和3年に国土交通省・法務省で策定した残置物の処理等に関するモデル契約条項を活用して実施)

残置物処理について

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居住サポート住宅の概要と関連補助事業について
2025年度居住支援研修会 国土交通省 住宅局安心居住推進課
荒川さん

居住サポート住宅の概要
居住支援法人等※が大家と連携し、
①日常の安否確認、 ②訪問等による見守り ③生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎを行う住宅(居住サポート住宅)を創設

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居住支援法人への補助事業について
国土交通省住宅局 安心居住推進課 石川さん
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生活困窮者自立支援制度等との連携について
厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室 佐藤さんより

生活に困窮する者に対する重層的なセーフティネット

生活困窮者自立支援制度の体系
実施主体は福祉事務所設置の自治体
他の団体に委託を出すことが可能

生活困窮者の定義
就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者

支援のポイント
●相談に際して資産・収入に関する具体的な要件はない。複合的な課題を抱える生活困窮者がいわゆる「制度の狭間」に陥らないよう、できる限り幅広く対応。
●生活困窮者の中には、社会とのつながりが薄れ、自らサービスにアクセスできない者も多い。そのため、アウトリーチも行いながら早期に支援につながるよう配慮するとともに、孤立状態の解消などにも配慮。
●支援に当たっては、法に定める各種事業、法外の関連事業、インフォーマルな取組などと連携。
●既存の社会資源では生活困窮者の課題に対応できない場合には、地域における関係者との協議を通じて、新たな社会資源を開発。

住まいの相談に対応できる体制の整備の全体像

自立相談支援事業【対象者:生活困窮者・生活困窮者の家族その他の関係者】「必須事業」
居住支援事業( シェルター事業、地域居住支援事業)「努力義務」
住居確保給付金①( 就職活動を支えるための家賃補助)「必須事業」
住居確保給付金②( 家計改善のための転居費用補助)「必須事業」

住まい相談窓口(住まい相談支援員)
自立相談支援機関に設置、または、既存の制度(重層事業、居住支援法人、居住支援協議会等)を活用
※ 自立相談支援機関の支援員の加算創設【令和7年度予算】
 主に4つの機能を想定
① 住まいの相談対応、課題の把握・分析、支援方針の検討、必要な支援・連携先へのつなぎ、支援状況の確認等【相談支援】
② 大家、不動産仲介業者、居住支援法人等からの相談対応
③ 福祉事務所、地域包括支援センター、基幹相談支援センター等からの相談対応
④ 物件・支援等の情報収集、地域の支援ニーズの把握等

居住サポート住宅
・安否確認・見守り・福祉へのつなぎ
介護保険のデイサービスの事業などで見守りということは想定していない。

ここから
生活保護関係になる(住宅支援)
生活保護法第55条の100第4号
被保護者地域居住支援事業

生活困窮者自立支援制度の事業による被保護者の支援
事業の概要:
〇生活保護制度と生活困窮者自立支援制度については、一方の制度から他方の制度へ移行する者が一定数いる中、切れ目のない連続的な支援を行うことが重要。支援体制の整備に当たり、地域の実情に応じて支援資源を有効活用する観点も重要。
〇このため、両制度に係る関係部局等の連携の下、生活困窮者自立支援制度の就労準備支援事業・家計改善支援事業・地域居住支援事業により、被保護者を支援することを可能とする。※上記3事業を「特定被保護者対象事業」という。

ここから
高齢者に関する居住支援施策について
○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制(地域包括ケアシステム)の構築を実現。
○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの構築が重要。
○ 人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。
○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要。

事例:地域支援事業「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」の取組(福島県白河市)
1.事業立ち上げの経緯
• 高齢者の住まいに関する問題※が生じ、対応が、ケアマネージャー等に委ねられていた。
※身寄りがない(緊急連絡先がないこと)で施設入所や公営住宅、民間アパートへの住み替えができない、ゴミ屋敷問題、自宅で介護サービスを利用しようとしてもベットを置く場所がない等

• 一方、住まいの支援は介護保険外であるため、自分たちの仕事外とする介護事業所が多く、利用者によって格差が生じた。
• そのため、行政が住まい支援体制を構築し、公営住宅、民賃等への住み替え支援が必要となった。

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更生保護における居住支援について
令和7年11月 法務省保護局 更生保護 藤井さん

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住まいの⽀援策 (ひとり親家庭・社会的養護経験者等)について
伊藤りょうこさん

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