決算審査特別委員会の2日目が終わりました。
9/10と9/11の合計2日間です。
住民さんに、委員会が公開になった時に傍聴するとすれば、この日(決算審査特別委員会の2日目)がおすすめとなります。
たぶん、5人くらいは入れると思います(イスだけになるかもしれませんが)
この日は、われわれ議員と、町長、副町長と、審議される決算書の部分によって、各部署のメンバーが入れ替わりで質疑応答が行われました。
しかし質問の仕方が難しいと思いました。
款・項・目・節、別になった決算書を、部署別(課別)に質問するということで、同じ節でも違う部署の仕事であったりするので、「それは課が違います」と返答される事もあり、ここにも慣れが必要です。
私はあまり質問できませんでした。
今回分かったことで、そうなんだということメモしておきます(森田議員が質問してました)
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律(総合教育会議)第1条の6
総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。 -
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(会議)第14条の7
教育委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。地方教育行政の組織及び運営に関する法律(会議)第14条の9
教育長は、教育委員会の会議の終了後、遅滞なく、教育委員会規則で定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。会議の公開は出来てないんじゃないですか?
回答:今年度よりやります。 -
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第26条
教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第1項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第4項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。出来てないんじゃないですか?
回答:今年度よりやります。 -
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(決算)
第二百三十三条の5
普通地方公共団体の長は、第三項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。
6 普通地方公共団体の長は、第三項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。『主要な施策の成果を説明する書類』の内容が不十分と思われるので、内容を充実して下さい(これは質問というより(森田議員からの)要望でした。同じように不十分だと感じていました)
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9月の議会の流れは、議案(決算書含む)が出て、委員会に付託され、委員会で検討され、もう一度本議会に戻されて、最後に採決され、議案が採否される、という流れです。
その委員会の1つが終わりました。(委員会は3つあって、決算審査特別委員会と総務建設委員会、福祉文教委員会です)
- 9/4 議会:提案説明、諸報告(ここで審議を委員会に付託することが決まりました)
- 9/9 議会:総括質疑、一般質問
- 9/10 決算審査特別委員会 1日目 説明
- 9/11 決算審査特別委員会 2日目 質疑
- 9/15 総務建設委員会(午前)、福祉文教委員会(午後)
- 9/18 議会:(委員会の結果が、本議会に戻されて賛否が問われます)