9月定例議会が終わっていますが、この決算の中身を見ることがメインテーマでした。
やっとスキャンデータが出来ましたので掲載します。
(見開きで一枚というもので、冊子になっており中央部がうまくスキャンできず見えにくくなっています。不鮮明な部分はご質問ください)
中身を2分割しました。
こんなおカネの使い方はダメだ! と議会が決算を不認定とした場合でも法的な効果はなく、決算に影響はありませんが、執行者が道義的責任が問われるという形になるようです。
大変不勉強でお叱りを受ける話ではありますが、今回の議会で、自治体の決算書、初めて見ました。
あわてて、勉強会を開いたり、本を読んだりして、付け焼刃ではありますが、知識をつけようとしました。
議員の皆さんは、こんなものを毎年チェックしていたのですね。
しっかり、こういった資料が見れるようにならないといけません。
逆に言えば、こういったものを見れないような人、見ようとしない人は議員に選ばないで下さい、と言うことにもなります。
ぜひ興味のある方は、ガンガン、チェックしていただければと思います。
力量不足なのでお力を貸していただきたいです。(/o\)
ちなみに『地方自治法』の 第五節 決算 第233条の5にこうあります。
5 普通地方公共団体の長は、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。
配られた『当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類』は、これ⇒ 地方自治法第233条第5項による平成26年度決算附属説明資料
「『これじゃ、よくわからん』というのが本音。決算特別委員会でも森田議員が指摘していました」
じゃ、どんなものが良くわかるのだ! と言われればこんなものです。
北海道栗山町の「平成26年度 決算説明書」
(当選してから、関連ある本を読んでいるのですが、栗山町は特に有名みたいです)
「会計年度における主要な施策の成果」にあたるのは11~16ページになります。
三宅町も、この北海道栗山町の「決算説明書」の家計簿にあたる部分は公表しています(2014年11月広報三宅)
私が心配して知りたいと思っているのは、三宅町をどこへ持って行こうとしているのか(向かっている未来の姿)です。行った新たな事業とその成果が知りたいと思っています。
住民への公表は、第233条の6をもとにしています。
6 普通地方公共団体の長は、議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。
例年通りであれば、三宅町の家計簿として11月号広報に掲載されるのかな・・・